○板倉町巨樹・巨木保存要綱
(平成17年10月21日告示第70号)
(目的)
第1条
この要綱は、板倉町の巨樹・巨木の保存に関し必要な事項を定め、文化的又は自然的な景観維持を図り、もって町民の文化生活の向上に寄与することを目的とする。
(保存巨樹・巨木の選定)
第2条
町長は、文化的な景観維持のため必要があると認めるときは、巨樹・巨木の所有者等(以下「所有者等」という。)と協議のうえ選定することができる。
(選定基準)
第3条
保存木として選定する巨樹・巨木は、地域の美観風致を維持するために必要なもので、幹周(囲)が地上から約130cmの位置において250cm以上でなければならない。
(所有者等への通知)
第4条
町長は、第2条に規定する保存木を選定又は解除する場合は、保存巨樹・巨木(選定・解除)通知書(別記様式第1号)を送付するものとする。
(標識の設置)
第5条
町長は、保存巨樹・巨木に次に掲げる事項を記載した標識を設置するものとする。
(1)
選定番号
(2)
選定年月日
(3)
巨樹・巨木名
(4)
科名
(5)
所在地
(6)
所有者等
(7)
幹周、樹高、樹齢その他当該巨木の特長
(変更の届出)
第6条
所有者等は、保存巨樹・巨木を伐採するなど現状を変更しようとするときは、あらかじめその旨を保存巨樹・巨木現状変更届出書(別記様式第2号)により、町長に届出をしなければならない。
2
町長は、前項の届出があったときには所有者等に対し必要な助言をすることができる。
(助言)
第7条
町長は所有者等に対し、保存巨樹・巨木の枯(かれ)損(そん)の防止その他保存に関し必要な助言をすることができる。
附 則
この告示は、平成17年10月23日から施行する。
別記様式第1号
保存巨樹・巨木(選定・解除)通知書
[別紙参照]
別記様式第2号
保存巨樹・巨木現状変更届出書
[別紙参照]