○板倉町商工資金融資審査会規則
(平成19年3月30日規則第5号)
改正
平成21年6月29日規則第12号
平成29年3月31日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、板倉町小口資金融資促進条例(昭和32年板倉町条例第2号)第9条及び板倉町中小企業設備近代化資金融資促進条例(昭和46年板倉町条例第9号)第14条の規定に基づき、板倉町商工資金融資審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条
審査会は、次の事項について町長の諮問に応じかつ条例の運用に関し必要があると認めたときは意見を述べることができる。
(1)
融資申込みに対する適否の審査
(2)
その他資金融資及び償還に関し必要と認める事項
(構成)
第3条
審査会は、町長が委嘱した委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条
審査会に会長及び副会長各1人を置く。
会長及び副会長は委員の互選による。
2
会長は会務を総理し審査会を代表する。
3
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条
委員の任期は2年とし再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは新たに委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
審査会の会議は会長がこれを招集する。
2
審査会の会議は委員の過半数が出席し出席委員の3分の2以上の同意により決する。
会長はその議長となる。
3
委員は自己の利害に関係ある事項を審査する場合はその議決に加わることはできない。
(庶務)
第7条
審査会の庶務は産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるほか審査会の運営に関し必要な事項は、審査会で定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板倉町商工資金融資審査会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
委員
板倉町議会議長
委員
板倉町議会産業建設生活常任委員会委員長
委員
板倉町議会産業建設生活常任委員会副委員長
委員
板倉町商工会会長
委員
板倉町商工会副会長 2人
委員
群馬県信用保証協会太田支店長
委員
群馬銀行板倉支店長
委員
館林信用金庫板倉支店長
委員
板倉町副町長