○板倉町農業委員会選挙規程
(昭和32年7月20日規程第2号)
改正
昭和44年8月18日規程第2号
平成29年9月14日農委訓令第1号
(目的)
第1条
板倉町農業委員会の会長及び会長の職務代理者の選挙については法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙会)
第2条
前条に掲げる者の選挙は総会に於て行う。
(選挙会の招集)
第3条
選挙会の招集は現任する委員に対して文書をもつてしなければならない。
(選挙会の成立)
第4条
選挙会は現任する委員の3分の2以上が出席しなければならない。
(選挙の宣告)
第5条
総会において、選挙を行うときは、会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは会長の職務を代理する者若しくは農業委員会の選任による農業委員の任命後最初に行われる総会において会長の選任を了するまでは町長をいう。以下同じ。)は、その旨を宣告する。
(選挙管理人)
第6条
会長は選挙会の承認を経て選挙に関する事務を管理させるため、選挙管理人1人を定める。
(出席委員数の報告)
第7条
投票による選挙を行うときは、会長は第5条の規定による宣告の後、出席委員数を報告する。
(投票用紙の配布)
第8条
投票を行うときは、会長は選挙管理人をして委員に所定の投票用紙を配布させた後配布漏れの有無を確めなければならない。
(投票箱の点検)
第9条
会長は選挙管理人をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第10条
投票は委員1人につき1票とし、単記無記名により行う。
2
委員は順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
(投票の終了)
第11条
会長は投票が終つたと認めるときは投票漏れの有無を確め投票の終りを宣告する。
2
前項の宣告のあつた後は投票することができない。
(開票及び開票立会人)
第12条
会長は開票を宣告した後、2人以上の開票立会人と共に投票を点検しなければならない。
2
前項の開票立会人は委員のうちから会議にはかつて指名する。
(投票の効力)
第13条
次に掲げるものは無効とする。
(1)
所定の投票用紙を用いていないもの
(2)
選挙される者の氏名を自書しないもの
(3)
選挙される者以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4)
選挙される資格のない者の氏名を記入したもの
(5)
1票中に2名以上の氏名を記入したもの
2
投票の効力について疑義のあるものは、開票立会人の意見を聞いて会長が決する。
(当選人の決定)
第14条
有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
2
得票数が同じ場合は抽せんにより決する。
(指名推薦)
第15条
第7条から前条までの規定に拘わらず、選挙会に出席した委員中に異議のないときは、選挙につき、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。
2
前項の方法により選挙を行う場合には、会長は被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員全員の同意があつた者を当選人とする。
(選挙結果の報告及び当選通知)
第16条
会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告する。
2
会長は、遅滞なく当選人に当選した旨を文書をもつて通知しなければならない。
(当選人の承諾)
第17条
前条第2項の規定により通知を受けた当選人は承諾の可否について文書をもつて回答しなければならない。
(就任)
第18条
前条の承諾のときをもつて選挙された職に就任するものとする。
(選挙録の作成及び保存)
第19条
会長は、選挙管理人をして、選挙終了後遅滞なく選挙の経過を記載した選挙に関する記録を作成し、会長開票立会人、選挙管理人署名捺印のうえ、投票用紙とともに保管するものとする。
2
前項の規定による書類は少くとも当該当選人の在任中これを保存しなければならない。
(疑義の決定)
第20条
この規程に関する疑義及び選挙に関する疑義は会長が会議にはかつて定める。
附 則
この規程は、議決の日から施行する。(昭和32年7月20日議決)
附 則(昭和44年8月18日規程第2号)
この規程は、議決の日から施行し、昭和44年7月20日から適用する。
附 則(平成29年9月14日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。