○板倉町農産物直売所設置及び管理に関する条例
(平成16年9月22日条例第14号)
改正
平成24年12月25日条例第19号
平成28年1月25日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、板倉町農産物直売所(以下「直売所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条
直売所は、地域で生産される農産物、加工品等を消費者に直接販売することで農業の振興と地域の活性化を図るとともに、地域の特性を生かした新規の作物や特産品を新たに創出し、後継者の育成等に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条
直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
健康の郷 季(き)楽(ら)里(り)
板倉町大字海老瀬8487番1
(管理及び運営)
第4条
直売所は、町が管理する。
ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に直売所の管理を行わせることができる。
2
直売所の適正な管理及び運営を図るため、農産物直売所管理運営委員会を置く。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる直売所の利用に供する業務その他の管理の業務を行うものとする。
(1)
直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)
地場産農産物の販売(地元生産者からの受託販売等)に関する業務
(3)
地場産農産物等の加工品の提供・販売に関する業務
(4)
板倉町のPRに関する業務
(5)
集客事業に関する業務
(6)
その他町が必要と認めた業務
(使用料)
第6条
使用料は無料とする。
ただし、直売所の経常経費である電気、水道、ガス使用料等は、使用者の負担とする。
(使用の制限等)
第7条
町長は、使用者及び利用者に対し、管理又は運営上支障があると認めるときは、使用を取り消し、若しくは使用を制限し、若しくは退去を命ずることができる。
(損害の賠償)
第8条
使用者が、故意又は過失により当該施設等を損傷若しくは滅失したときは、町長の指示するところに従いこれを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。