○板倉町農業振興事業補助金交付要綱
(平成13年2月6日告示第6号)
改正
平成22年2月25日告示第8号
平成26年10月8日告示第68号
(趣旨)
(定義)
(補助対象事業及び補助率等)
(補助金の申請)
(事業の着手)
(実績報告)
(検査)
(廃棄、譲渡等の制限)
(補助の取消し等)
(その他)
別表(第3条関係)
補助対象事業名補助対象経費補助率・補助額
生産調整推進対策事業1 農業協同組合が実施する米の生産調整推進対策に要する経費(対象経費は「群馬の水田農業推進事業補助金交付要綱」に準ずる。) 町長が定める額。事業内容が器具、機材等の購入及び施設、設備等の取得については3分の1以内
2 農業関係団体等が生産調整の着実な実施を目的に実施する事業に要する経費
米麦、野菜、花き振興対策事業 農業協同組合及び農業関係団体が米麦、野菜及び花き振興の目的で実施する事業に要する経費 町長が定める額。事業内容が器具、機材等の購入及び施設、設備等の取得については3分の1以内
農業後継者育成研修事業 農業後継者が農業研修に要する経費 町長が定める額
畜産経営環境改善対策事業 畜産農家(畜産業を含む。)が、別に定める「畜産環境保全対策指針」に基づき実施する事業に要する経費 3分の1以内
畜産伝染病等防疫対策事業 畜産農家(畜産業を含む。)が実施する伝染病等予防注射に要する経費 3分の1以内
農業関係団体活動促進事業 農業関係団体が自ら実施する事業に要する経費 1団体10,000円と会員一人当たりに100円を乗じた額の合計若しくは町長が定める額
その他農業振興対策事業 農業協同組合及び農業関係団体が農業振興の目的で実施する事業に要する経費 町長が定める額。事業内容が器具、機材等の購入及び施設、設備等の取得については3分の1以内