○板倉町営土地改良事業分担金徴収条例
(昭和47年2月11日条例第7号)
(目的)
第1条
町は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき町において施行する土地改良事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(定義)
第2条
この条例で事業とは次に掲げる事業をいう。
(1)
かんがい排水施設、農業用道路、その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更並びに災害復旧
(2)
区画整理
(3)
農用地の造成
(4)
その他農用地の改良又は保全のために必要な事業
(分担金の賦課標準)
第3条
分担金は当該土地改良事業の施行により利益をうける土地の地積を基準として受益者に受益限度として賦課する。
2
受益者が土地改良区又は水利組合等の団体を組織しているときは当該団体に対して賦課する。
(分担金の額)
第4条
分担金の額は、各年度ごとに当該土地改良事業に要する費用のうち、国又は県から交付をうける補助金若しくは助成金を除いた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(分担金の納期)
第5条
分担金の納期は、当該土地改良事業の施行時期を考慮して町長が別に定める。
(町税条例の準用)
第6条
分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、板倉町税条例(昭和30年板倉町条例第20号)の例による。
(委任)
第7条
この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度土地改良事業に係る分担金から適用する。
2
板倉町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和34年板倉町条例第64号)は廃止する。