○板倉町道路占用規則
(平成11年1月28日規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)により板倉町の管理に属する道路の占用(以下「占用」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可申請書)
第2条
法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(添付書類)
第3条
前条の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
占用の位置及びその付近を表示する案内図
(2)
占用の位置を表示した平面図、実測求積図、公図写し、縦断図及び横断図
(3)
工作物を設けようとする場合には、その構造図
(4)
道路の掘削を伴う場合には、掘削図及び復旧断面図
(5)
他の許可認可等を伴うものについては、当該許可の写し
(6)
他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合は、当該利害関係者の同意書
(7)
その他町長が必要と認めた図書
(占用期間の更新)
第4条
占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用の期間満了後も引き続き占用しようとする場合には、当該占用期間の満了する1月前までに道路占用許可申請・協議書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(占用工事の完了届)
第5条
占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)が完了した時には、当該完了の日から7日以内に道路占用工事完了届(別記様式第2号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第6条
占用者は、占用の許可の期間中、道路占用許可済標識(別記様式第3号)を占用物件の見やすい箇所に表示しておかなければならない。
ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(地位の承継)
第7条
占用の許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人)が承継する。
2
前項の規定により地位を承継した者は、当該承継した日から1月以内に地位承継届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡)
第8条
占用の許可に基づく占用者の権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2
前項の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第9条
占用者は、占用の廃止をしようとする場合には、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第10条
占用者は、法第40条の規定により原状に回復した場合には、直ちに道路占用原状回復届(別記様式第7号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
2
前項の規定による検査の結果、不適当とされたものについては、さらに原状回復の措置をしなければならない。
(国・県等の行う占用の手続)
第11条
法第35条の規定による協議の手続は、第2条から前条までに規定する許可の手続の例による。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に町長の許可を受けている者は、この規則の規定に基づく許可を受けたものとみなす。
別記様式第1号(第2条・第4条関係)
道路占用(許可申請/協議)書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
道路占用工事完了届
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
道路占用許可済標識
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
地位承継届
[別紙参照]
別記様式第5号(第8条関係)
権利譲渡承認申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第9条関係)
道路占用廃止届
[別紙参照]
別記様式第7号(第10条関係)
道路占用原状回復届
[別紙参照]