○板倉町町営住宅管理条例
(平成9年12月17日条例第18号)
改正
平成12年3月17日条例第6号
平成18年3月10日条例第14号
平成19年3月14日条例第3号
平成19年12月20日条例第21号
平成20年12月12日条例第27号
平成24年3月9日条例第7号
令和2年3月16日条例第6号
板倉町町営住宅管理条例(昭和54年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町営住宅の管理
第1節 入居(第3条-第13条)
第2節 家賃及び敷金(第14条-第18条)
第3節 使用(第19条-第25条)
第4節 収入超過者及び高額所得者(第26条-第32条)
第5節 町営住宅建替事業等(第33条-第36条)
第6節 明渡し等(第37条-第39条)
第3章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第40条-第46条)
第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第47条-第51条)
第5章 駐車場の管理(第52条-第55条)
第6章 雑則(第56条-第58条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居者の資格等)
(入居者資格の特例)
(入居の申込み)
(入居者の決定方法)
(入居補欠者)
(入居の手続)
(連帯保証人の資格等)
(同居の承認)
(入居の承継)
(家賃の決定)
(収入の申告等)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(家賃の納付)
(敷金)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務)
(迷惑行為等の禁止)
(長期不使用の届出)
(転貸及び譲渡の禁止)
(承認事項)
(収入超過者及び高額所得者に関する認定)
(収入超過者の明渡しの努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(町営住宅建替事業による明渡請求等)
(新たに整備される町営住宅への入居の申出)
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
(町営住宅の明渡し時の検査)
(町営住宅の明渡請求)
(収入状況の報告の請求等)
(使用の許可)
(使用手続)
(使用料)
(準用)
(報告の請求)
(申請内容の変更の報告)
(使用許可の取消し)
(使用)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
(入居者資格)
(家賃)
(準用)
(使用の許可)
(使用者資格)
(使用料)
(使用手続等)
(住宅監理員及び住宅管理人)
(立入検査)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
3 新条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.5
平成12年度0.75