ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が(1)から(3)に掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度である者(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度