○板倉町勤労者住宅建設資金融資促進条例
(平成5年3月22日条例第10号)
(目的)
第1条
この条例は、町内において住宅の敷地の取得及び住宅の建築又は取得をしようとする勤労者に対し、必要な資金の融資を行うことにより、勤労者の住宅建設の促進を図り、もって勤労者の福祉と生活の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「勤労者」とは、事業所に勤務し使用者から賃金を支払われる者をいう。
2
この条例において「住宅の建築又は取得」とは、住宅の新築、増築及び改築又は既存住宅の取得をいう。
(資金の預託)
第3条
町長は、別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)が、この条例に基づく融資を行ったときは、予算の範囲内において融資額の3分の1を限度として当該金融機関に対し、資金を預託するものとする。
2
前項の預託金の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。
3
金融機関が行った融資の期間が翌年度以降にわたるときは、町長は、予算の範囲内において年度の末日における当該融資に係る未償還元金の3分の1を限度として資金を預託するものとする。
4
延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。
5
第1項及び第3項の規定により資金を預託する場合における当該預託に係る利子は、無利子とする。
(融資対象者)
第4条
融資対象者は、町内に居住又は勤務先を有する勤労者であって、町内に自己の居住の用に供する住宅の敷地を取得し、及び住宅の建築又は取得をしようとする者とする。
(融資条件)
第5条
金融機関の行う融資条件は、次のとおりとする。
(1)
融資限度額 500万円以内
(2)
融資利率 年率7パーセント以内で町長が定める利率
(3)
融資期間 20年以内
(4)
最終返済年齢 65歳までとする
(5)
その他 金融機関の定めるところによる。
(融資の申込み)
第6条
融資を受けようとする者は、別に定めるところにより金融機関に申し込むものとする。
(融資の決定)
第7条
金融機関は、融資の審査決定に当たっては、町長と協議のうえ決定するものとする。
(融資資金の返還)
第8条
資金の融資を受けたものがこの条例に違反したときは、ただちに当該資金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条
この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。