○板倉町都市計画審議会条例
(平成12年3月17日条例第8号)
改正
平成19年3月14日条例第3号
平成21年3月5日条例第2号
(設置)
第1条
都市計画行政の円滑な運営を図るため都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、板倉町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1)
本町が定める都市計画に関すること。
(2)
都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3)
その他町長が、都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1)
学識経験のある者 7人以内
(2)
町議会の議員 5人以内
(3)
関係行政機関又は県の職員 3人以内
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条
特別な事項を審議するため必要がある場合においては、審議会に臨時委員を置くことができる。
2
臨時委員は、町長が任命する。
3
臨時委員は、当該特例の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条
審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条
審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条
審議会に、審議会の庶務を処理するための幹事若干人を置く。
2
幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3
幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第9条
審議会の庶務は、都市建設課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日条例第2号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。