○板倉町都市計画審議会運営規則
(平成12年3月17日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町都市計画審議会条例(平成12年板倉町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、板倉町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理)
第2条
条例第3条第1項第3号に掲げる者につき、任命された委員に事故があるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理する者は議事に参与し、議決の数に加わることができる。
(招集の通知)
第3条
会長は審議会を招集しようとするときは、招集期日の3日前までに、議案、日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
ただし、止むを得ない場合は、この限りでない。
(議席)
第4条
委員、臨時委員の議席は、あらかじめ会長が定める。
(会議等)
第5条
会長は、会議の議長となる。
2
議長は会議を開閉し、議事を主催するとともに議場の秩序を保持する。
(欠席又は退席)
第6条
委員、臨時委員は、事故のため会議に出席できないときは、その旨を開議時刻までに会長に届け出なければならない。
2
委員は、開会中事故のため退席しようとする時は、議長の承認を得なければならない。
(議事日程)
第7条
議長は、議案の審議順序等の議事日程を定めるものとする。
2
議長は必要があると認めるときは、議事日程の順序を変更することができる。
(発言)
第8条
委員は発言する時は、議長の許可を得なければならない。
(委員、臨時委員以外の者の出席)
第9条
議長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議等の公開)
第10条
審議会の会議は、公開するものとする。
ただし、会長が特に認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第11条
会長は、次に掲げる議事録を作成し、保存するものとする。
(1)
審議会の開催日時及び場所
(2)
出席した委員、臨時委員の氏名
(3)
議事日程
(4)
議事の内容
(5)
その他必要と認める事項
2
会長は議事に先立ち、議事録署名人2名を指名するものとする。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(板倉町都市計画審議会規則の廃止)
2
板倉町都市計画審議会規則(昭和49年板倉町規則第1号)は、廃止する。