○板倉町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
(平成6年4月1日規則第7号)
(目的)
第1条
この規則は、板倉町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成6年板倉町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公告の方法)
第2条
条例第2条に規定する公告の方法は、告示による。
2
告示の内容は、必要に応じて広報いたくらに掲載、説明会等の措置を講ずるものとする。
(意見書の記載事項等)
第3条
条例第3条に規定する意見書は、別記様式による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
板倉町地区計画等の案に関する意見書
[別紙参照]