○板倉町下水道排水設備指定工事店規則
(平成13年3月15日規則第5号)
改正
平成24年7月2日規則第9号
平成26年5月21日規則第6号
板倉町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年板倉町規則第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町下水道条例(平成9年板倉町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、板倉町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
排水設備等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設をいう。
(2)
工事 新設、増設又は改築の工事をいう。
(3)
下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定より、排水設備等の工事ができるものとして、町長が指定した工事事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(4)
下水道排水設備工事責任技術者 法令等に基づく排水設備工事の設計、施工等に関し技能を有する者として町長が指定した者が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(5)
法令等 下水道に関する法令、条例、規則及び町長が排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に関し別に定める規程をいう。
第2章 指定工事店
(指定の申請)
第3条
条例第6条の2第2項の申請書は、下水道排水設備指定工事店申請書(別記様式第1号)とする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
申請者が条例第6条の3第4号のいずれにも該当しないものであることの誓約書(別記様式第2号)
(2)
設備及び器材に関する調書(別記様式第3号)
(3)
専属することとなる責任技術者の免状の写し及び住民票の写し並びに雇用関係を証する書類
(4)
法人にあっては、定款及び登記簿の謄本並びに代表者に係る住民票の写し、個人にあっては、その住民票の写し
(5)
営業所の写真及び付近見取図
(6)
専属することとなる責任技術者が条例第6条の2第3項第5号のいずれにも該当しないものであることの誓約書(別記様式第5号)
(機械器具)
第4条
条例第6条の3第1項第2号の規定による機械器具は、次に該当するものとする。
(1)
排水設備工事に使用する測量用の機械器具
(2)
排水設備工事に使用する土木用の機械器具
(3)
排水設備工事に使用する保安用の機械器具
(4)
その他排水設備工事に使用する配管用の機械器具
(5)
第1号から第4号までの機械器具のうち、借り上げたもの
(責任技術者認定試験の実施)
第5条
条例第6条の6の規定による責任技術者の認定試験は、町長が指定する群馬県下水道協会が行う。
(指定工事店証等の様式)
第6条
条例第6条の7第1項の規定による指定工事店証等は、板倉町下水道排水設備指定工事店証(別記様式第4号。以下「指定工事店証」という。)及び標示板(別記様式第4号の2)とする。
(指定工事店証等の書換え交付申請)
第7条
指定工事店は、条例第6条の7第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(別記様式第6号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証等の再交付申請)
第8条
指定工事店は、条例第6条の7第1項の規定により交付された指定工事店証及び標示板を汚損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(別記様式第7号)に、住民票の写し又は定款及び登記簿の謄本並びに毀損したときは、当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
ただし、標示板の再交付の場合は、実費を負担するものとする。
(遵守事項)
第9条
指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
工事施工の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2)
工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3)
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(4)
自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5)
工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6)
工事は、責任技術者の技術上の監理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7)
災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して、町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(8)
工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(変更の届出)
第10条
条例第6条の9第1項第2号について規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
法人にあっては、その役員の氏名
(3)
専属する責任技術者の氏名
2
条例第6条の9第1項第2号の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった後、直ちに下水道排水設備指定工事店変更届出書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
前項第1号に掲げる変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(2)
前項第2号に掲げる変更の場合には、登記簿の謄本及び別記様式第2号による誓約書
(3)
前項第3号に掲げる変更の場合には、責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第11条
条例第6条の9第1項第1号及び第3号の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止休止再開届出書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
この場合において、事業の廃止及び休止の届出書には、指定工事店証等を添付しなければならない。
第3章 雑則
(公示)
第12条
町長は、条例第6条の3第3項及び第6条の9第2項並びに第6条の10第2項の規定により措置をとる場合には、これを公示するものとする。
2
町長は、群馬県下水道協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ日時その他試験に関する事項を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第13条
町長は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2
指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
下水道排水設備指定工事店指定申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
設備及び器材に関する調書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
板倉町下水道排水設備指定工事店証
[別紙参照]
別記様式第4号の2(第6条関係)
標示板
[別紙参照]
別記様式第5号(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]
別記様式第6号(第7条関係)
下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第8条関係)
下水道排水設備指定工事店証書再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第8号(第10条関係)
下水道排水設備指定工事店変更届出書
[別紙参照]
別記様式第9号(第11条関係)
下水道排水設備指定工事店(廃止/休止/再開)届出書
[別紙参照]