○板倉町公共下水道使用量認定及び減免措置要綱
(平成14年3月1日告示第6号)
改正
平成17年3月31日告示第20号
平成19年3月30日告示第21号
平成21年6月29日告示第55号
平成28年11月28日告示第84号
平成31年2月4日告示第4号
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町下水道条例(以下「条例」という。)に規定する下水道使用量の認定並びに使用料等の減免を行う場合の基準及び事務手続等を定めるものとする。
(下水道使用量認定)
第2条
下水道使用量認定を申請する者(以下「認定申請者」という。)は、住民環境課への事務手続きに併せ、板倉町下水道条例施行規則(以下「施行規則」という。)に規定する汚水排除量認定申告書を町長に提出するものとする。
2
前項の申告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
申告汚水排除量の算定基礎資料
(2)
申告に係わる施設等がある場合は、その平面図、構造図、仕様書等
(3)
その他町長が必要と認める書類
(計測のための装置)
第3条
使用水量の計測のための装置(以下「計測器」という。)を設置し、その計測器の計測水量を使用水量として認定申請する者(以下「提出者」という。)は、私設計測器を計測装置とする依頼書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の書類を受けたときは、その適否を審査し、次の各号の管理条件を付した私設計測器を計測装置とする回答書(別記様式第2号)により提出者に通知するものとする。
(1)
適正な計量が確保できうる維持管理を行うこと。
(2)
不良及び故障の際は、直ちに修復を行うこと。
(3)
有効期限内に計測器の交換を行うこと。
(4)
異常が発生した場合及び計測器の変更又は移動並びに廃止等の場合は、速やかに町長に届け出ること。
3
提出者が前項の管理条件を欠くことが認められた場合、町長はこれを取り消すものとする。
(使用料等の減免)
第4条
下水道使用料等の減免を申請する者(以下「減免申請者」という。)は、住民環境課への事務手続きに併せ、施行規則に規定する使用料等減免申請書を町長に提出するものとする。
2
前項の申請のうち、水道漏水に起因する減免申請を行おうとするときは、群馬東部水道企業団水道料金減免要綱(平成28年群馬東部水道企業団告示第14号)に定める減免の手続きをもって、前項の申請があったものとみなす。
(水道漏水に伴う使用量の認定)
第5条
町長は、前条第2項の申請があった場合には、群馬東部水道企業団水道料金減免要綱に基づき算出された水道の使用水量を、下水道使用量として認定するものとする。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第20号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日告示第55号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成28年11月28日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月4日告示第4号)
この告示は、平成31年2月12日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
私設計測器を計測装置とする依頼書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
私設計測器を計測装置とする回答書
[別紙参照]