○板倉町教育委員会傍聴人規則
(昭和30年4月25日教育委員会規則第9号)
改正
昭和32年9月10日教委規則第1号
平成13年12月26日教委規則第3号
平成27年3月31日教委規則第7号
令和5年1月31日板倉町教育委員会規則第1号
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、板倉町教育委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名、住所、その他教育長の必要と認める事項を告げて、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。
第2条
次の各号の一に当ると認められる者は傍聴ができない。
(1)
酒気を帯びていると認められる者
(2)
会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3)
その他教育長において、傍聴を不適当と認める者
第3条
傍聴人の定員は、10人とする。
ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。
2
傍聴人の受付時間は、会議開催時刻の30分前から15分前までとする。
3
傍聴人が定員を超えた場合は、先着順とする。
第4条
傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
みだりに傍聴席を離れること。
(2)
私語、談話又は拍手等をすること。
(3)
議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4)
飲食又は喫煙をすること。
(5)
帽子をかぶること。
(6)
その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条
教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
第6条
前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年9月10日教委規則第1号)
この一部改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第7号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年1月31日板倉町教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。