○板倉町教育委員会公告式規則
(昭和32年9月10日教育委員会規則第27号)
改正
平成27年3月31日教委規則第5号
第1条
この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条
規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3
規則等の公布は、板倉町公告式条例(昭和30年板倉町条例第1号)第2条第2項の規定による場所に掲示してこれを行う。
第3条
規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条
第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第5号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。