○板倉町教育委員会事務局処務規則
(平成14年3月27日教育委員会規則第4号)
改正
平成19年3月29日教委規則第1号
平成21年6月26日教委規則第1号
平成23年12月13日教委規則第5号
令和3年3月26日教育委員会規則第2号
板倉町教育委員会事務局処務規則(昭和39年板倉町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
(専決)
(代決)
(文書の取扱い)
読み替えられる字句読み替える字句
所管課長及び課長局長
所管課、所属課及び課教育委員会事務局
板倉町事務専決規程板倉町教育委員会事務局処務規則
(職員の服務)
別表(第3条関係)
1 板倉町事務専決規程(平成19年板倉町訓令第12号)別表第1(第3条関係)課長共通事項及び別表第2(第3条関係)課長の専決事項に規定する事項
2 教育総務施設に関する事項
 (1) 儀式及び式典の施行計画に関すること。
 (2) 教育委員会議の議案の編成及び送付に関すること。
 (3) 教育委員会議の会議録を作成すること。
 (4) 公文書の収受、発送、編集及び保存をすること。
 (5) 公示及び令達等の手続に関すること。
 (6) 教育委員会委員の費用弁償を支払うこと。
 (7) 通例的な渉外事務に関すること。
 (8) 公立学校共済組合及び互助会に関すること。
 (9) 重要な工事の設計、監督及び検査に関すること。
 (10) 軽易な工事の設計、監督及び検査に関すること。
3 学校教育に関する事項
 (1) 学齢児童生徒の入学期日を通知し、及び就学すべき小学校又は中学校を指定すること。
 (2) 児童生徒に関する各種調査報告に関すること。
 (3) 学齢簿の整理及び保管に関すること。
 (4) 学校保健の指導に関すること。
 (5) 学校医に関すること。
 (6) 学校給食の運営に関すること。
 (7) 学校保健及び学校給食に関する調査及び統計に関すること。
 (8) 学校給食の献立作成等に関すること。
 (9) 就学時の健康診断に関すること。
 (10) 教職員に関する各種調査報告に関すること。
 (11) 学校教育の経営指導に関すること。
 (12) 教職員の研修計画に関すること。
 (13) 研究学校の指定に関すること。
 (14) 準教科書の承認に関すること。
 (15) 町立の小学校及び中学校の休業日の変更及び振替授業を承認し、並びに臨時休業の届出を受理すること。
 (16) 町立の小学校及び中学校の宿泊を要する修学旅行その他の学校行事の届出を受理すること。
 (17) 町立の小学校及び中学校が行う学校外施設利用に関すること。
 (18) 教職員の人事記録を整理し、保存すること。
 (19) 教職員の勤務成績評定書を管理すること。
 (20) 臨時的任用職員の任用に関すること。
 (21) 学校教育の指導方針に基づく計画の実施及び指導に関すること。
 (22) 教育課程の報告及び届出に関すること。
 (23) 学校訪問指導計画に関すること。
 (24) 教育実習の承認に関すること。
 (25) 教職員の研修の実施に関すること。
 (26) 副読本の届出に関すること。
 (27) 教育研究団体の指導に関すること。
4 生涯学習に関する事項
 (1) 生涯学習の企画及び実施に関すること。
 (2) 生涯学習推進本部に関すること。
 (3) 社会教育団体等の支援に関すること。
 (4) 社会教育における行事の期日、指導者その他軽易な事項の変更を承認すること。
 (5) 生涯学習に関する資料を作成し、配布すること。
 (6) 青少年健全育成の企画及び実施に関すること。
 (7) 青少年団体の支援に関すること。
5 文化財保護に関する事項
 (1) 文化財の調査及び報告に関すること。
 (2) 文化財の啓発及び活用に関すること。
 (3) 文化事業の企画及び実施に関すること。
 (4) 文化財の管理等の指導に関すること。
 (5) 文化団体の支援に関すること。
6 文化振興に関する事項
 (1) 公民館事業の実施及び運営に関すること。
 (2) 公民館の管理及び利用許可に関すること。
 (3) 図書館事業の実施及び運営に関すること。
 (4) 建物の管理に関すること。
 (5) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
7 スポーツ振興に関する事項
 (1) 社会体育の企画及び実施に関すること。
 (2) 学校体育施設の開放に関すること。
 (3) スポーツ推進委員の選定に関すること。
 (4) スポーツ・レクリエーション団体の支援に関すること。
 (5) 体育施設の使用許可に関すること。
 (6) スポーツ教室等の講師依頼に関すること。
 (7) 所管の機器物品の使用管理に関すること。