○板倉町公立学校教育職員服務規程
(昭和30年12月1日教育委員会規則第19号)
改正
昭和33年8月13日教委規則第27号
(目的)
第1条
この規程は法令、条例、規則等に定めるもののほか、学校の職員の服務について必要な具体的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において学校とは、板倉町における学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する公立の小学校、中学校をいう。
2
この規程において職員とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員及び板倉町教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員で学校に勤務する者をいう。
(着任)
第3条
職員は採用、転任、転勤等を命ぜられたときは、通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2
やむを得ない事情のために前項の期間に着任できない場合には、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては、校長にそれぞれ届出てその承認をうけなければならない。
(着任届)
第4条
職員は、着任後直ちに様式第1による着任届を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第5条
職員は、着任後7日以内に規定の履歴書を学校及び委員会に提出しなければならない。
(居住)
第6条
職員は、原則として本町内に居住しなければならない。
2
特別の事情により町内に居住することができない場合には様式第2による町外居住届を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ提出しなければならない。
(出勤)
第7条
職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自から押印しなければならない。
(退出)
第8条
職員は、退出しようとするときはその保管する文書物品及び金銭等を遺漏なく収置しなければならない。
第9条 削除
(出張間の職務引継)
第10条
職員は、出張を命ぜられたときはその出張不在間に職務の渋滞を来たさないよう自己の担任職務を校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。
(出張の復命)
第11条
職員は、出張より帰着したときは、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長(7日を超える出張については校長を経由して教育長)にその用務に関する復命書を提出しなければならない。
ただし校長の出張で事の軽易なものについては復命を省略し、その他の職員の出張で事の軽易なものについては口頭をもつて復命することができる。
(病気欠勤)
第12条
職員は、病気のため欠勤しようとするときは様式第3による欠勤届を校長にあつては学校に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ提出しなければならない。
2
病気による欠勤日数連続7日以上にわたるときは様式第4による欠勤届に医師の診断書を添付し、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に提出しなければならない。
(事故欠勤)
第13条
職員は、真にやむを得ない事由のため欠勤しようとするときは様式第3及び第4に準ずる欠勤届を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にその承認をうけなければならない。
(病気遅刻及び早退)
第14条
職員は、病気のため遅刻又は早退しようとするときは様式第5による遅刻又は早退届を校長にあつては学校に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ提出しなければならない。
ただし、1時間以内の遅刻又は早退の場合には口頭をもつて届け出ることができる。
(事故遅刻及び早退)
第15条
職員は、真にやむを得ない事由のため遅刻又は早退しようとするときは様式第5に準ずる遅刻又は早退届を校長にあつては学校に提出し、その他の職員にあつては校長に提出してその承認を受けなければならない。
ただし、1時間以内の遅刻又は早退の場合には口頭をもつて届け出ることができる。
(休暇)
第16条
職員が休暇を得ようとするときは様式第6による休暇願を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に提出し、その承認を受けなければならない。
(産前産後の休暇)
第17条
職員が産前産後の休暇を得ようとするときは様式第7による休暇請求書を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ提出しなければならない。
(産後就業)
第18条
職員が産後5週間を経過し、6週間を経過しない期間において勤務に就こうとするときは、医師の診断書又は意見書を添え校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にその請求をしなければならない。
(妊娠中の勤務転換)
第19条
職員が、妊娠中身体に過激な勤務を避けて他の軽易な勤務に就こうとするときは、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にその請求をしなければならない。
(育児時間)
第20条
職員が、生後1年に達しない生児を育てるため、休憩時間のほか1日に2回各々少なくとも30分の育児時間を得ようとするときは、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にその請求をしなければならない。
(生理休暇)
第21条
職員が、生理日の勤務が著しく困難のため、生理休暇を得ようとするときは様式第8による休暇請求書を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に提出し、その承認をうけなければならない。
(忌引)
第22条
職員は、忌引しようとするときは様式第9による忌引願を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては学校長に提出し、その承認をうけなければならない。
(研修)
第23条
職員は、研修をしようとするときは様式第10による研修許可願を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては7日以内の場合には校長に、それ以上の場合には教育長にそれぞれ提出しなければならない。
(休職)
第24条
職員は、病気のため休職しようとするときは様式第11による休職願に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(他の職務の従事)
第25条
職員は、教育委員会の命によらないで教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは様式第13により教育委員会に申請し、その許可をうけなければならない。
(受験)
第26条
職員は、学校その他の試験を受けようとするときは様式第14により、教育長に届出てその承認をうけなければならない。
(氏名、本籍、住所の変更)
第27条
職員は氏名、本籍、住所等を変更したときは様式第15により校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長及び教育長にそれぞれ届出でなければならない。
(事務引継)
第28条
職員は免職、休職、転任、転勤を命ぜられたときは、後任者に遅滞なく担任事務の引継ぎをなし、校長にあつては両者の連署をもつて様式第16により教育長に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ届出でなければならない。
(離任地届)
第29条
職員は、私事のため居住地を離れようとするときは、その期間、所在地及び連絡方法等を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ連絡しなければならない。
ただし、県外に赴く場合には様式第17により、校長にあつては学校に届出でなければならない。
(日宿直勤務)
第30条
職員は、日直又は宿直を命ぜられたときは、校長の定める勤務時間中その注意力のすべてをあげて公印書類、金銭等の保管、校舎、設備備品等の保全、緊急事務の処理、火災、盗難、その他非常変災の処置に任じなければならない。
(職務上の秘密の発表)
第31条
職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発する場合において様式第18による許可願を教育長に提出しなければならない。
(願請求届出に対する特例)
第32条
第12条から第17条まで及び第21条、第22条並びに第29条に規定する願請求届出の書類で、真にやむを得ない急迫の事情のため事前に提出することができない場合には、とりあえず適宜の方法で連絡の上、事後速やかに提出することができる。
(提出文書の経由)
第33条
小学校及び中学校の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、校長にあつては直接、その他の職員にあつては校長を経由しなければならない。
(細部事項の委任)
第34条
この規程に定める諸条項を実施するために必要な細部の事項については、教育長が別に指示することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 (省略)
[別紙参照]