○板倉町立学校評議員設置要綱
(平成14年3月27日教育委員会告示第3号)
改正
令和元年11月28日教委告示第9号
(目的)
第1条
学校運営に関し、広く意見を聴き、地域社会と連携するとともに、学校としての説明責任を果たし、地域に開かれた学校づくりを推進するため、板倉町立学校(以下「学校」という。)に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。
(設置)
第2条
評議員を板倉町立小学校、中学校に置く。
(構成)
第3条
評議員は小学校、中学校ともに6人程度とし、当該学校職員以外の者で地域住民、保護者、有識者等の中から校長が推薦し、板倉町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条
評議員の任期は、1年とする。
2
評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。
ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3
再任については、妨げない。
(役割)
第5条
評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行うことができる。
(会議)
第6条
校長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを開催する。
2
会議の庶務は、評議員を置く当該学校が担当する。
(守秘義務)
第7条
評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第8条
評議員に対する報償は、予算の範囲内において別に定める。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、評議員を置く当該学校長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日教委告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。