○板倉町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例
(平成11年12月20日条例第15号)
(目的)
第1条
この条例は、板倉町における社会体育・レクリエーション活動並びにその他の社会教育普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例における「施設」とは、校庭、校舎及び校内施設並びに教育機器をいう。
(管理責任)
第3条
学校施設の開放については、板倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(学校施設開放の種類)
第4条
学校施設の開放は次の2種を対象とする。
(1)
スポーツ活動
(2)
社会教育活動
(使用の許可)
第5条
施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条
学校施設の開放については、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1)
特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対するための使用
(2)
営利を目的とするための使用
(3)
前各号のほか教育委員会が適当でないと認めたとき。
(許可の取り消し等)
第7条
教育委員会は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
2
前項の処分により使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条
使用者は、施設の使用を終了し、又は第7条の規定により使用の停止を命ぜられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条
使用者は、施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際現に使用の許可を得ている者に係る当該使用料については、なお従前の例による。
(板倉町教育施設使用料条例の廃止)
3
板倉町教育施設使用料条例(昭和30年板倉町条例第46号)は、廃止する。