○板倉町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例施行規則
(平成12年3月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成19年3月29日教委規則第1号
平成21年6月26日教委規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、板倉町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例(平成11年板倉町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可手続)
第2条
施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日前14日以内に使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2
教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、当該学校長の意見を求め、学校教育上支障がないと認めた場合に限り使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(校長への委任)
第3条
施設の使用が一日を超えない場合は、第2条に定める許可の権限を学校長に委任する。
この場合の使用許可手続は第2条に準じることとし、申請及び許可は別記様式第3号及び別記様式第4号によって行うこととする。
(使用上の遵守事項)
第4条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用許可のない施設は使用しないこと。
(2)
所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙及び飲食をしないこと。
(3)
他人に迷惑又は危害を及ぼし、若しくはこれに類する物品及び動物等を携行しないこと。
(4)
その他職員が指示する事項
(入場の禁止等)
第5条
教育委員会は、前条の規定に違反した場合は施設への入場を断り、又は退場させることができる。
(使用責任者)
第6条
使用者は、使用する施設における秩序を保持するために必要な使用責任者を定めなければならない。
(職員の立入り)
第7条
職員は、管理上必要がある場合は使用している施設に立ち入ることができる。
(使用後の整理等)
第8条
使用者は、施設の使用を終了したときは整理整とんを行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。
(損傷等の届出)
第9条
使用責任者は、施設を損傷し又はその一部を滅失したときは、遅滞なくその旨を届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第10条
この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
板倉町立学校施設使用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
板倉町立学校施設使用許可書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
板倉町立学校施設使用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第3条関係)
板倉町立学校施設使用許可書
[別紙参照]