○板倉町公立学校プール管理規則
(昭和44年9月13日教育委員会規則第35号)
第1条
学校プールの使用、管理について別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
この規則中設置校とは、当該学校の敷地内に設置されている学校をいう。
第3条
学校プールは児童、生徒が使用するほか他の目的のために使用することはできない。
ただし管内他校の使用及び水泳の練習、競技、教育講習等教育委員会において適当と認めたものについてはこれを使用することができる。
第4条
学校プールは設置校において管理運営に当たる。
第5条
設置校職員は常に細心の注意の下に責任をもつて指導監督管理に当たり事故防止につとめなければならない。
2
設置校校長は学校プール使用期間中毎日当番管理者を指名し、管理運営に当たらせなければならない。
第6条
学校プールの使用期間は6月1日より9月20日までとする。
ただし事情によつて変更することができる。
第7条
学校プールの開場時間は午前9時より午後4時30分までとする。
ただし、第3条のただし書による使用については午後6時まで使用することができる。
第8条
学校プールの開閉並びに機械の操作は当番管理者が責任をもつて毎日行う。
当番管理者は、天候その他の事情により適宜時間変更又は中止することができる。特に次のときは開場してはならない。
(1)
降雨中
(2)
曇天で水温20度に達しないとき。
(3)
晴天でも水温18度以下のとき。
(4)
風がとくに強いとき。
第9条
天候、その他の事情が回復したら直ちに開場することができる。
第10条
当番管理者はプール使用中、常時残留有効塩素量を測定し安全を保たなければならない。
第11条
校長は当番管理者にプール日誌(別紙様式)を確実に記載させなければならない。
2
校長は週1回プール日誌を教育長に提出するものとする。
第12条
次の該当者はプールを使用してはならない。
(1)
伝染病の病原体保有者及び伝染病疾患者
(2)
白痴、精神異常者及び他人の嫌忌する疾患を有するもの
(3)
身体に異常があると認める者
(4)
水着類を着用しない者、又は不潔な水着を着用する者
第13条
学校プールの使用料は無料とする。
第14条
学校プールの施設、設備等において異状を認めたときは遅滞なく教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
第15条
管理運営の細部について必要な事項は校長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月10日から適用する。
2
板倉町立北小中学校水泳プール使用規則は、廃止する。
別紙様式
プール日誌
[別紙参照]