○板倉町奨学資金貸与に関する条例施行規則
(平成4年12月17日教育委員会規則第3号)
改正
平成9年11月28日教委規則第2号
平成17年12月21日教委規則第3号
平成19年3月29日教委規則第1号
平成30年3月28日教委規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町奨学資金貸与に関する条例(平成4年板倉町条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定により、奨学資金貸与に関する手続き等を定めるものとする。
(申請書類)
第2条
条例第3条の奨学資金貸与願及び推薦書は、次のとおりとする。
(1)
奨学資金貸与願(別記様式第1号)
(2)
奨学資金貸与者推薦書(別記様式第2号)
2
奨学資金の貸与の申請は、前項の書類に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1)
戸籍謄本 1通
(2)
家庭状況調書(別記様式第3号) 1通
(3)
所得・課税証明書 1通
(申請期限)
第3条
前条の書類は、毎年2月末日までに、町長に提出するものとする。
ただし、特別の事情がある者については、この限りでない。
(審査委員会)
第4条
板倉町奨学資金貸与審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
町議会議長及び総務文教福祉常任委員長
(2)
教育長
(3)
板倉中学校長
(4)
学識経験者若干名
2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員のうち、第1項第1号から第3号までの職にある者は、当該職を離れたときには、委員の職を失うものとする。
4
審査委員会に会長を置く。
(1)
会長は、教育長の職にある者をもって充てる。
(2)
会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。
(3)
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(決定通知書の交付)
第5条
条例第4条により奨学資金が決定したときは、貸与決定通知書(別記様式第4号)を交付する。
(奨学金の交付)
第6条
奨学資金は、毎月保護者を通じて貸付けるものとする。
ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
(誓約書・借用証書の提出)
第7条
条例第6条の誓約書及び借用証書は、次のとおりとする。
(1)
誓約書(別記様式第5号) 1通
(2)
借用証書(別記様式第6号) 1通
(死亡・異動の届出)
第8条
前条に要する連帯保証人及び保証人が死亡し、又は条例第6条第2項の要件を失ったときは、直ちに連帯保証人・保証人異動報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(納入通知書による返済)
第9条
条例第9条の返済は、納入通知書により会計管理者に納入するものとする。
(学業成績証明書の提出)
第10条
奨学生は、毎年度末に在学学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月28日教委規則第2号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
奨学資金貸与願
[別紙参照]
別記様式第2号
奨学資金貸与者推薦書
[別紙参照]
別記様式第3号
家庭状況調書
[別紙参照]
別記様式第4号
奨学資金貸与決定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号
誓約書
[別紙参照]
別記様式第6号
奨学資金借用証書
[別紙参照]
別記様式第7号
連帯保証人・保証人異動報告書
[別紙参照]