○板倉町公民館条例施行規則
(平成元年3月20日教育委員会規則第6号)
改正
平成16年3月15日教委規則第1号
平成17年3月29日教委規則第1号
平成19年3月29日教委規則第1号
平成21年6月26日教委規則第2号
令和2年3月27日教委規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、板倉町公民館条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条
公民館は、町民のために、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行うものとする。
(職員の職)
第3条
条例第4条の規定に基づき、館長及びその他管理に必要な職員を置くことができる。
2
館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3
職員は、上司の命を受け、担当する事務事業を掌理する。
(使用時間)
第4条
公民館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、特に館長が必要と認めた場合は変更することができる。
(休館日)
第5条
公民館の休館日は次のとおりとする。
(1)
原則として月曜日、祝祭日及び年末年始の12月28日から1月3日までとする。
(2)
その他館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用の申請)
第6条
公民館の施設又は設備を使用しようとするときは、原則として使用しようとする7日前までに、別記様式第1号による使用申請書を提出して、館長の許可を受けなければならない。
2
館長は、管理上その他必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3
館長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1)
事業目的に反するものと認められるとき。
(2)
秩序並びに風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)
建造物又はその他付属物件を破損、汚損の恐れがあると認められるとき。
(4)
営利を目的とした興行、商品陳列又は売店類のものとみとめるとき。
(5)
その他管理上支障があるとみとめたとき。
(減免の申請)
第7条
条例第7条の規程による使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(別記様式第2号)により申請しなければならない。
ただし、法第20条の目的に使用する場合は、申請書の提出を省略させることができる。
(使用の停止)
第8条
館長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し又は使用を停止し、若しくは許可を取消すことができる。
この場合使用者が受ける損害に対しては賠償の責を負わない。
(1)
条例又は規則に違反したとき。
(2)
使用許可の条件に違反したとき。
(3)
館長が必要と認めたとき。
(使用の責任)
第9条
使用責任者は、使用による一切の責任を負わなければならない。
2
使用により施設設備を破損、汚損若しくは亡失したときは、速やかに館長へ届け出なければならない。
3
館長は、前項に規定する破損、汚損若しくは亡失に係る施設設備の使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。
4
前項の賠償は、館長がこれを定める。
5
使用者は、使用が終了したときは、直ちに諸施設を原形に復し、清掃して館長又は管理代行者に連絡し、引渡しをしなければならない。
(公民館運営)
第10条
公民館運営にあたっては、地域の実情に応じ、地域町民の意向を適切に反映させるよう努めるものとする。
(事務処理等)
第11条
公民館における事務処理及び職員の服務については、板倉町教育委員会事務局処務規則(平成14年板倉町教育委員会規則第4号)の例によるものとする。
(報告)
第12条
館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(館則への委任)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会にはかり館長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
板倉町中央公民館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第2号)は廃止する。
附 則(平成16年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号
公民館使用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号
公民館使用料減免申請書
[別紙参照]