○板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例
(平成13年6月20日条例第10号)
改正
平成19年3月14日条例第3号
令和元年9月17日条例第16号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条
施設の健全な運営により渡良瀬遊水地の情報提供、教育及び文化振興の発展に寄与するため、板倉町わたらせ自然館(以下「自然館」という。)を板倉町大字海老瀬4,663番地の1に設置する。
(管理)
第3条
自然館の管理は、板倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。
(業務)
第4条
自然館は、次に掲げる業務を行う。
(1)
映像を中心としたインフォメーション事業
(2)
渡良瀬遊水地の歴史と自然の企画、展示
(3)
音楽会、映画会等の開催
(4)
蝶標本の展示
(5)
その他自然館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条
自然館の管理に必要な職員を置くことができる。
(入館の拒否)
第6条
教育委員会は、入館者が、次の各号いずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1)
他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)
施設又は自然館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(入館の責任)
第7条
自然館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷若しくは亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会が当該行為に特に理由があると認めたときはこの限りではない。
(多目的ホール使用の申請及び許可)
第8条
多目的ホールを音楽会、映画会、その他の事業で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を得なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは多目的ホールの使用を許可しない。
(1)
施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(2)
管理上支障があると認められるとき。
(3)
その他目的を逸脱するようなおそれがあると認められるとき。
(多目的ホール使用許可の取り消し)
第9条
次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の許可を取り消すことができる。
(1)
多目的ホールの使用を他人に転貸し、又はその使用権を譲渡したとき。
(2)
この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。
(3)
その他教育委員会において使用することを不適当と認めるとき。
(多目的ホールの使用料)
第10条
多目的ホールを音楽会、映画会、その他の事業で使用する者は、使用料2,200円をあらかじめ納付しなければならない。
ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、免除することができる。
(多目的ホール使用料の返還)
第11条
納付した使用料は、返還しない。
ただし、使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(管理の委任)
第12条
町長は、自然館の管理を板倉町教育委員会に委任する。
(規則への委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、自然館の管理に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。