○板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成13年6月20日教育委員会規則第2号)
改正
平成19年3月29日教委規則第1号
平成21年6月26日教委規則第1号
平成24年11月29日教委規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例(平成13年板倉町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条
条例第5条の規定に基づき、館長及びその他管理に必要な職員を置くことができる。
2
館長は、自然館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3
職員は、上司の命を受け、担当する事務事業を掌理する。
(開館時間)
第3条
自然館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
ただし、条例第8条で規定する多目的ホールの使用時間は、午後5時から午後9時までとする。
2
館長は、必要があると認めるときは、前項に定める開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条
自然館の休館日は次に掲げるとおりとする。
(1)
月曜日、火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その後において、最も近い休日でない日)
(2)
休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日又は前号に当たる場合は除く。)
(3)
12月28日から翌年1月3日まで
2
館長は、必要があると認めるときは、前項に定める休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館者の遵守事項)
第5条
自然館に入館する者(以下この条において「入館者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1)
所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2)
危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3)
他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
職員が行う管理上必要な指示に従うこと。
(多目的ホール使用申請等)
第6条
条例第8条の規定により、多目的ホールを使用しようとする者は、あらかじめ板倉町わたらせ自然館多目的ホール使用申請書(別記様式第1号)を、原則として使用する7日前までに館長に提出し、許可を受けなければならない。
2
前項の使用申請を許可したときは、板倉町わたらせ自然館多目的ホール使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(多目的ホール使用者の遵守事項)
第7条
多目的ホールの使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2)
使用終了後は、整理整頓すること。
(3)
その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月29日教委規則第5号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
板倉町わたらせ自然館多目的ホール使用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
板倉町わたらせ自然館多目的ホール使用許可書
[別紙参照]