○板倉町文化財保護条例施行規則
(平成20年3月25日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町文化財保護条例(昭和38年板倉町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の同意及び申請)
第2条
条例第3条の規定により板倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定しようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に指定同意書(別記様式第1号)により指定の同意を得るものとする。
2
条例第3条の規定による指定を受けようとするときは、その所有者等は指定申請書(別記様式第2号)に関連資料を添えて申請しなければならない。
(指定書)
第3条
教育委員会は、条例第3条の規定による文化財に指定したときは、文化財指定書(別記様式第3号)を所有者等に交付するものとする。
2
所有者等は、指定書を紛失し、滅失し、又は破損したときは、これらの事実を証明するに足りる書類を添え、指定書再交付申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(指定の解除)
第4条
教育委員会は、条例第4条の規定による指定の解除をしたときは、文化財指定解除通知書(別記様式第5号)を所有者等に交付するものとする。
(管理責任者の指定)
第5条
所有者等は、条例第6条第2項の規定による管理責任者を選任したときは、管理責任者選任届(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2
条例第8条第2項の規定により管理責任者が住所、氏名又は名称を変更したときは、管理責任者変更届(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所有者等の変更)
第6条
条例第8条第1項の規定による所有者等の変更をしたときは、所有者等は所有者等変更届(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
2
所有者等が住所、氏名又は名称を変更をしたときは、住所(氏名・名称)変更届(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(修理の届出)
第7条
条例第6条第1項の規定による修理又は復旧をしようとするときは、所有者等はあらかじめ修理届(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出を提出したのち、修理又は復旧を完了したときは、所有者等は速やかに修理完了届(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(滅失又はき損)
第8条
条例第9条の規定による滅失又はき損したときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は滅失(き損)届(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所在又は現状の変更)
第9条
条例第10条の規定による所在場所又は現状を変更をしようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は所在(現状)変更届(別記様式第13号)により教育委員会に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出を提出したのち、変更を完了したときは、所有者等は速やかに所在(現状)変更完了届(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
指定同意書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
指定申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
文化財指定書
[別紙参照]
別記様式第4号(第3条関係)
指定書再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第4条関係)
文化財指定解除通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第5条関係)
管理責任者選任届
[別紙参照]
別記様式第7号(第5条関係)
管理責任者変更届
[別紙参照]
別記様式第8号(第6条関係)
所有者等変更届
[別紙参照]
別記様式第9号(第6条関係)
住所(氏名・名称)変更届
[別紙参照]
別記様式第10号(第7条関係)
修理届
[別紙参照]
別記様式第11号(第7条関係)
修理完了届
[別紙参照]
別記様式第12号(第8条関係)
滅失(き損)届
[別紙参照]
別記様式第13号(第9条関係)
所在(現状)変更届
[別紙参照]
別記様式第14号(第9条関係)
所在(現状)変更完了届
[別紙参照]