○板倉町青少年問題協議会条例
(昭和36年9月22日条例第69号)
改正
昭和42年8月17日条例第32号
昭和45年6月15日条例第17号
平成12年12月26日条例第21号
平成19年3月14日条例第3号
平成27年3月17日条例第3号
平成28年3月9日条例第9号
(設置)
第1条
管内における青少年に関する施策の連絡調整をはかり、その効果的推進を期しもつて青少年の健全な育成をはかるため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により、板倉町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次の事務をつかさどる。
(1)
青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
(2)
青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切なる実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整をはかること。
(3)
法第2条第2項の規定による、意見具申に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、会長、副会長及び委員50人以内で組織する。
2
会長は、町長とする。
3
副会長は2人とし、委員の互選により定める。
4
委員は、次の各号に掲げる範囲内において、町長が任命又は委嘱する。
(1)
議会議員
(2)
副町長
(3)
主務課長
(4)
教育長
(5)
青少年育成推進員代表者
(6)
社会福祉協議会長
(7)
児童委員代表
(8)
小・中・高等学校長
(9)
社会教育委員代表
(10)
保護司代表
(11)
知識経験者
(12)
上記のほか町長が必要と認めたもの
(知識経験者の任期)
第4条
前条第4項第12号に規定する委員の任期は、2年とする。
ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(会長、副会長の職務)
第5条
会長は、会務を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
会長及び副会長に事故あるとき又は、会長、副会長が、共に欠けたときは、あらかじめ、会長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(専門委員)
第7条
協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員をおく事ができる。
2
専門委員は、関係機関の職員及び知識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。
3
専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了するまで在任するものとする。
(幹事)
第8条
協議会に幹事若干名を置く。
2
幹事は協議会の所掌事務について委員を補佐し、青少年の健全育成の推進を図るものとする。
3
幹事は、関係職員及び知識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。
4
幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、関係職員のうちから任命された者については、その職の在職期間とする。
第8条の2
幹事会は、必要の都度、会長が招集し、その議長となり、議事を掌理する。
(庶務の処理)
第9条
協議会の庶務は、主務課において処理する。
第10条
この協議会の委員及び幹事に対しては、予算の範囲内で手当及び費用弁償をすることができる。
(会長への委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。
附 則(昭和45年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月26日条例第21号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧条例の暫定的効力)
4
この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間(以下「在任特例期間」という。)は、旧条例は、なおその効力を有する。
(板倉町青少年問題協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
7
在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の板倉町青少年問題協議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の板倉町青少年問題協議会条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月9日条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の諸給与条例第4条第1項、第3条の規定による改正後の整理条例附則第2項、第4条の規定による改正後の旧町長等諸給与条例第4条第1項及び第6条の規定による改正後の旧教育長給与等条例第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。