○板倉町スポーツ推進委員に関する規則
(昭和37年3月5日教育委員会規則第33号)
改正
昭和50年12月10日教委規則第3号
昭和52年5月30日教委規則第2号
平成12年3月22日教委規則第3号
平成23年12月13日教委規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条
スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条
スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。
(1)
住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2)
住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3)
学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4)
スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事、又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5)
住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第4条
スポーツ推進委員の定数は17名とする。
(任期)
第5条
スポーツ推進委員の任期は2年とする。
ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を委嘱を取り消すことができる。
3
スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。
(服務)
第6条
スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2
スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3
スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第7条
スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条
この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月10日教委規則第3号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月30日教委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。