○板倉町立学校体育施設の一般利用(学校開放)に関する規程
(昭和46年7月15日教育委員会規則第38号)
第1条
地域住民の健康を維持し、体力を高めるため、平素スポーツに恵まれない人びと及びスポーツ愛好者のスポーツ活動を活発にするため、学校教育に支障のない限り、学校体育施設、設備等を一般住民に開放して組織的計画的な一般利用を促進して、スポーツクラブの育成を意欲的に推進し社会体育の振興に寄与する。
第2条
学校体育施設利用の対象となるスポーツ活動は次のとおりとする。
(1)
体育協会各部の行うスポーツ行事
(2)
地区住民が組織的に行うスポーツ行事
(3)
青年団婦人会等社会教育団体が行うスポーツ行事
(4)
教育委員会が行う社会体育行事(スポーツテスト、スポーツ教室、体力づくり各種体育大会、各種講習会等)
(5)
その他必要と認める行事
第3条
学校施設の利用等について次のように定める。
(1)
学校施設の利用は原則として学校教育上支障のない日時とする。
ただし、夜間の使用については、学校長の指示にしたがわなければならない。
使用時間
開始時間
終了時間
\
曜日
土曜日
13.00
17.00
日曜日(祝祭日)
8.00
17.00
長期休業日
土曜日、日曜日に準ずる
夜間
18.00
2
学校施設を利用するものは次の事項を遵守しなければならない。
(1)
学校長又は教職員等の指示に従うこと。
(2)
喫煙は、必ず所定の場所で行うこと。
(3)
施設使用後は、必ず整理、清掃をし使用物件は所定の位置に返還しておくこと。
(4)
許可された以外の施設、設備の使用はしないこと。
(5)
使用前後には、必ず学校の責任者(学校長又はこれに代るもの)に口頭で届出ること。
(6)
施設の使用に当たつては、不当な行為があつたときは使用を停止又は禁止させることがある。
第4条
利用に供する体育施設及び備品は、次のとおりとする。
(1)
運動場、体育館、武道館、プール等の外附属施設
(2)
卓球台、バレーボールネツト一式、サツカーゲート一式、バスケツト板一式
(3)
その他、教育委員会が必要と認めた施設設備
附 則
この規程は、公布の日から施行する。