補助の対象となる経費 | 補 助 率 |
園芸施設共済補償において全損又は一定以上の損害をうけた園芸施設を、再建するために要する経費。 | 当該年度の園芸施設共済引受評価書による当該施設の残存価額(共済価額)とその附帯設備の残存価額(共済価額)の合算額、又は実際の再建築費用のいずれか低い額から、共済補償額の上限を差し引いた額(共済補償以外の補償がある場合は、これも差し引く。)の2分の1以内の額とする。 |
備考 この表において「共済価額」とは、園芸施設共済引受評価書の「特定園芸施設価額」及び「附帯施設価額」をいい、「共済補償額の上限」とは、「全損又は一定以上の損害」という被害程度にかかわりなく、共済価額に最高補償割合の8割を乗じた額とする。