○板倉町職員の給与の一部の控除に関する条例
(平成21年6月16日条例第15号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の一部の控除)
第2条
町は、毎月給料その他の給与を支給する際、次に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって、当該機関に払い込むことができる。
(1)
職員が相互の経済的・文化的地位の向上、福祉の増進、研修及び親睦を図ることを主たる目的として組織する板倉町職員会に対して、職員が会費等として支払うべき金額
(2)
職員が契約者である生命保険等の保険料等を団体月払の取扱により保険者又は取扱機関に対して、職員が払い込むべき額に相当する金額
附 則
この条例は、公布の日から施行する。