○板倉町養育支援訪問事業実施要綱
(平成21年7月1日告示第60号)
(目的)
第1条
この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、板倉町とする。
(対象家庭)
第3条
事業の対象は、板倉町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年板倉町告示第59号)の規定に基づき実施された家庭訪問又は母子保健事業若しくは関係機関からの連絡等により把握され、本事業による養育支援が特に必要と認められる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問支援者)
第4条
訪問支援者は、保健師とする。
(実施内容)
第5条
訪問支援者は、対象家庭を訪問し、指導、助言等の支援を行う。
(関係機関との協力)
第6条
町は、事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(支援記録及び報告)
第7条
訪問支援者は、養育支援訪問を行ったときは、養育支援訪問報告書(別記様式第1号)により町長に報告するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第7条関係)
養育支援訪問報告書
[別紙参照]