○板倉町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
(平成22年3月24日告示第14号)
板倉町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成10年板倉町告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、板倉町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)が在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族等(以下「家族等」という。)からの相談に応じ、要援護高齢者等及び家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように、町等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等及び家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、板倉町とし、適切な事業運営が確保できると認められる町内の社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に支援センターの運営の一部又は全部を委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条
この事業の対象者は、板倉町に住所を有する65歳以上の要援護高齢者等及び家族等とする。
(事業内容)
第4条
支援センターは、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。
(1)
要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2)
公的保健福祉サービス及び介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容、実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。
(3)
要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。
(4)
各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在並びに利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(5)
在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談及び面接相談等により総合的に応じること。
(6)
要援護高齢者等の家族等からの相談や民生委員、認知症サポーター及び介護予防サポーター等の在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(7)
高齢者の地域における自立した生活を支援するため、転倒骨折予防教室や認知症介護教室等を開催するとともに、必要なサービス等の利用に関する相談に応じ助言を行うこと。
(8)
地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付及び代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの利用の調整を行うこと。
(9)
支援センターと板倉町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び相談協力員との情報交換並びに相談協力員相互の情報交換の場の提供等の必要な支援及び相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(10)
居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。
(11)
包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で包括支援センターにつなぐための窓口をいう。)の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。
2
町長は、前項に要する経費については予算の範囲内で委託料を支払うことができるものとする。
(事業の実施)
第5条
支援センターは、事業の実施に当たって年間の事業計画を定め、前条の事業を計画的に実施するものとする。
2
支援センターは、相談を受けた場合等は速やかに必要な活動を展開するものとする。
3
支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援及び適正なサービスの実施を図るものとする。
(職員の配置)
第6条
この事業を行うに当たっては、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を1名以上配置するものとする。
(1)
社会福祉士等のソーシャルワーカー
(2)
保健師又は看護師
(3)
主任介護支援専門員又は介護支援専門員
(4)
介護福祉士
2
職員は、支援センターの業務に支障のない範囲において他の業務と兼務することは差し支えないものとする。
(職員の責務)
第7条
支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
支援センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(包括支援センター等との連携及び活用)
第8条
支援センターは、第4条第1項の事業を行うに当たってその円滑な運営に資するため、包括支援センターと連携し、又は各地域の実情を踏まえて相談協力員を活用することができる。
(利用料)
第9条
本事業の利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。