○板倉町産業施設及び商業施設誘致促進条例
(平成22年2月22日条例第1号)
改正
平成24年6月22日条例第12号
平成26年12月11日条例第26号
平成28年3月9日条例第15号
平成30年3月9日条例第16号
令和3年3月15日条例第11号
(目的)
(定義)
(優遇措置)
(奨励金の種類)
対象事業者交付額
製造業に属さない指定事業者指定事業者の産業施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税額に100分の10を乗じて得た額の事業開始後の課税初年から5年間の額。ただし、板倉町税条例及びその他の条例で規定する課税の特例に該当する場合においては、その部分についての適用はしないものとする。
製造業に属する指定事業者指定事業者の産業施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税額に100分の15を乗じて得た額の事業開始後の課税初年から5年間の額。ただし、板倉町税条例及びその他の条例で規定する課税の特例に該当する場合においては、その部分についての適用はしないものとする。
(優遇措置の指定の申請)
(優遇措置の指定)
(変更手続等)
(優遇措置の指定の取消し等)
(奨励金の交付の申請等)
(報告等)
(地位の承継)
(委任)
(施行期日)
(板倉町工場誘致条例の廃止)