○板倉町選挙公報の発行に関する規程
(平成23年3月28日選挙管理委員会告示第6号)
(趣旨)
第1条
この規程は、板倉町選挙公報の発行に関する条例(平成23年板倉町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条
板倉町議会議員及び板倉町長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)で条例第3条第1項の規定による申請をしようとするものは、選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に掲載文2通(同文のものに限る。)及び候補者の写真2枚(同一原版によるものに限る。)を添えて、板倉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2
前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽、無背景及び正面向きで、縦9センチメートル、横6.5センチメートルの大きさの縁なし白黒写真を用いるものとし、当該写真の裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
3
第1項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条
掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に活字、ペン(鉛筆及びボールペンを除く。)又は毛筆を用いて黒色の色素により色の濃淡がないようめいりょうに記載し、かつ、原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。
2
掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線(以下「文字等」という。)並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するもの(以下「図等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。
3
原稿用紙の氏名欄には、通常文章に使用する文字を使用し、かつ、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)を縦書きで記載するものとする。
この場合において、その振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて掲載することができる。
4
原稿用紙の掲載文欄には、写真の類を使用することはできない。
5
原稿用紙の掲載文欄に図等を記載する場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載することができる部分の面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条
委員会は、掲載文中に前条の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは文字等が著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。
2
委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回又は修正)
第5条
候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2
候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(別記様式第4号)に修正後の掲載文2通又は変更後の写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。
3
前2項の規定による撤回又は修正若しくは候補者の写真の変更は、第2条第3項に規定する申請期間内にしなければならない。
(掲載順序を定めるくじ)
第6条
条例第4条第2項の規定によるくじを引く順序は、第2条第1項の規定により選挙公報掲載申請書を提出した候補者について、当該候補者の立候補の届出の受付順序とする。
2
前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第7条
選挙公報は、別記様式第5号に準じ、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を原文のまま写真製版により黒色で印刷するものとする。
この場合において、委員会は、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2
候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3
委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(選挙公報への掲載の中止)
第8条
選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、候補者たることを辞退し、又は候補者たることを辞退したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。
ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、この限りでない。
(選挙公報の訂正)
第9条
選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。
(掲載文等の返還の制限)
第10条
委員会に提出された掲載文及び写真は、第5条第1項及び第2項の規定による撤回又は修正若しくは候補者の写真の変更の場合を除くほか、いかなる場合にもこれを返還しない。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
別記様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
選挙公報掲載文撤回申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
選挙公報掲載文修正申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
選挙公報の体裁
[別紙参照]