○板倉町高齢者虐待防止事業実施要綱
(平成22年8月30日告示第56号)
改正
平成23年3月22日告示第26号
平成26年3月24日告示第23号
平成27年3月24日告示第23号
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、法第2条第3項に規定する高齢者虐待(以下「虐待」という。)に対し、町が主体となっての適切な保護及び支援並びに虐待を未然に予防するような環境の整備を行うため、板倉町高齢者虐待防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条
事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
現に虐待を受けている又は虐待の疑いのあるケース(以下「虐待ケース」という。)の対応に関すること。
(2)
被虐待者及び虐待を行った養護者又は養護施設等従事者等への支援に関すること。
(3)
虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の構築に関すること。
(4)
虐待防止の普及啓発活動に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、虐待の防止及び支援等について必要な事項に関すること。
2
事業の窓口は、健康介護課とする。
(ネットワークの構築)
第3条
町は、地域の社会資源を活用し、虐待ケースの早期発見への取組、未然の防止又は迅速な支援を行うために町高齢者担当部局、民生委員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び地域住民等を中心としたネットワークの構築を図るものとする。
2
町は、ネットワーク構築のため、前項に掲げる者のほか高齢者を取り巻く各種関係機関に協力を要請するものとする。
3
町は、ネットワークに関与する者に、虐待ケースに対し適切な支援を行えるように研修等を行うものとする。
(支援等の要請)
第4条
町は、法第10条の規定に基づく措置における居室の確保のため、各種関係機関と調整を行うものとする。
2
町は、法第12条の規定に基づく警察署長に対する援助要請等を行うにあたって、警察署担当者との協議を行うものとする。
(虐待防止ネットワークケア会議の設置等)
第5条
虐待の対応のために、虐待防止ネットワークケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
2
ケア会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
町の保健、医療、介護及び高齢者福祉担当職員
(2)
板倉町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)
(3)
虐待ケースに関与する居宅サービス事業者、施設サービス事業者及び居宅介護支援事業者
(4)
民生委員
(5)
警察、消防等その他支援に必要とされる者
3
ケア会議は、虐待に関する通報又は相談があった際に、前項各号に掲げる者のうち虐待ケースの支援に関与するものを健康介護課長が招集して開催する。
この場合において、招集は通報又は相談の受理後、速やかに行うものとする。
(虐待ケースへの対応方法等)
第6条
町は、虐待ケースへの対応にあたっては、次に掲げる手順により行うものとする。
(1)
高齢者担当部局又は地域包括支援センターによる相談、通報又は届出の受付
(2)
地域包括支援センターが前号の相談、通報又は届出の受付を行ったときは、高齢者担当部局への連絡及び相談
(3)
ケア会議での協議による生命や安全な生活に関わる緊急性の判断
(4)
地域包括支援センター等による事実確認及び被虐待者の安全確認
(5)
高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定に基づく地域包括支援センター及び高齢者担当部局による立入調査
(6)
ケア会議での協議による対応又は支援の検討
(7)
ケア会議での協議による保健医療福祉サービス等の介入
(8)
モニタリングによる支援の成果又は課題等についての評価及び検討
2
町は、前項第3号の緊急性の判断については、直ちにケア会議を開催し行うものとする。
3
町は、第1項第4号の事実確認及び安全確認については、第1項第1号の受付後48時間以内に被虐待者を直接訪問して行うものとする。
4
町は、第1項の対応については、その内容及び対応等を適切な様式にて詳細に記録を残すものとする。
(秘密の保持)
第7条
事業に関係する者は、会議等を通じて知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。事業に関係しなくなった後も同様とする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。