○板倉町公民館図書室等資料の除籍基準及び不用資料の処分実施規程
(平成22年9月22日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、板倉町公民館図書室等運営規程(昭和53年板倉町教育委員会規程第1号)第11条及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年板倉町条例第81号)第6条第1号の規定に基づき、板倉町公民館の図書室及び図書コーナー(以下「図書室等」という。)における図書及び視聴覚資料(以下「資料」という。)の除籍及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条
図書室等において利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料更新を行うものとする。
2
長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努めるものとする。
(除籍の種類及びその基準)
第3条
除籍の種類及びその基準は、次のとおりとする。
(1)
亡失
ア
資料点検の際不明となった資料で、引き続き3年以上調査してなお不明なもの
イ
貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず、利用者が借用資料を返却せず3年以上回収不能なもの又は利用者の行方不明等により回収不能となったもの
ウ
利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、絶版等やむを得ない事情により現品で弁償が不能となったもの
エ
不可抗力による災害及びその他の事故によるもので、明らかに回収不能となったもの
(2)
き損
ア
汚損又は破損が甚だしく、修理不能若しくは修理する価値がない状態のもの
イ
一部汚損又は破損が甚だしく、全体が利用に耐えない状態のもの
(3)
不要
ア
汚損又は破損が著しく、補修不能な資料で同類資料のあるもの
イ
時間の経過により内容が古くなり、文献的価値がなくなったもの
ウ
同一資料の重複で利用の可能性が低下したもの
エ
新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能になったもの
(除籍の決定)
第4条
館長は、前条の規定に基づき除籍の決定を行うときは、理由を付して教育長の決裁を受けなければならない。
(除籍資料の不用の決定及び処分)
第5条
館長は、前条の規定により除籍の決定を行った資料を不用資料とみなし処分しようとするときは、理由を付して無償譲渡、売払い又は廃棄その他の処分方法について教育長の決裁を受けなければならない。
(無償譲渡施設等)
第6条
館長は、前条の規定により不用の決定を受けた資料について、図書資料としての再利用を条件に、次に掲げる施設へ無償譲渡することができる。
(1)
町内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校
(2)
町内公共施設等
(3)
その他館長が必要と認める施設等
(無償譲渡の制限)
第7条
無償譲渡は、次のとおり実施するものとする。
(1)
年間を通じて、前条各号に掲げる施設からの要望に基づき、随時譲渡する。
(2)
一施設あたりの譲渡冊数は、年間50冊以内とする。
ただし、新設の施設に対する譲渡冊数は、この限りでない。
(売払い)
第8条
館長は、無償譲渡分を除く不用資料については、日時を定めて一般町民に対して、1人あたり5冊を限度として、1冊100円以内で公開売払いができるものとする。
(廃棄)
第9条
館長は、前条の規定による売払い後の残余の不用資料については、廃棄処分するものとする。
(委任)
第10条
この規程に定めるもののほか、資料の除籍及び処分に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。