○板倉町要介護認定調査実施要綱
(平成23年1月24日告示第6号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき町長が行う調査(以下「認定調査」という。)について、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
認定調査の対象者は、法第27条の規定による要介護認定及び法第32条の規定による要支援認定を受けるために申請書を提出した者で、原則として心身の状態が安定し、法第8条に規定するサービスの利用が見込めるものとする。
(認定調査を行う者)
第3条
認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、都道府県が実施する認定調査員研修を修了している町の職員で、保健、医療及び福祉の事務に従事するものとする。
(認定調査の委託)
第4条
町長は、必要に応じ、都道府県が実施する認定調査員研修を修了している介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第40条第4項に定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員に認定調査を委託することができる。
(認定調査員証)
第5条
町長は、前2条の規定に該当する認定調査員に調査員証を交付するものとする。
2
前条の規定により委託した者の所在地が板倉町以外の場合は、介護支援専門員であることを証する書類をもって調査員証とみなすものとする。
3
調査員証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1)
認定調査員の身分を失うとき。
(2)
調査員証の記載事項に変更があるとき。
(3)
調査員証を亡失又は損傷したとき。
4
認定調査員は、認定調査を行うときは、常に調査員証を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
5
調査員証の有効期間は、交付した日から交付した日の属する年度の末日までとする。
(台帳の整備)
第6条
町長は、委託を受けた認定調査員の状況等を明確にするため、介護保険認定調査業務受託事業所認定調査員台帳を整備するものとする。
(認定調査員の遵守事項)
第7条
認定調査員は、認定調査を行うにあたっては、当該認定調査に係る申請を行った被保険者(以下「被保険者」という。)の人権を尊重しなければならない。
2
認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
4
認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5
認定調査員は、常に公平な立場を保持して客観的かつ正確に認定調査をしなければならない。
6
認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(調査方法)
第8条
認定調査員は、被保険者又は被保険者の心身状況及び生活環境について把握できる家族若しくは施設職員等(以下「家族等」という。)と調査の実施にあたり適切な日時を調整し、訪問による面接により調査を行わなければならない。
2
認定調査員は、面接にあたっては、認定調査の目的を伝え、原則として被保険者及び家族等のそれぞれから聞き取りを行うものとする。
(認定調査票の提出)
第9条
認定調査員は、認定調査終了後、要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準について」(平成18年3月31日付け老老発0331001各都道府県・各指定都市介護保険主幹部(局)長宛厚生労働省老健局老人保健課長通知)等を基準として速やかに認定調査票を作成し、町長に提出しなければならない。
(委託料)
第10条
町長は、第4条の規定により委託した者が行った調査について、調査委託料を支払うものとする。
2
委託料については、町長が別に定める。
(助言等)
第11条
町長は、認定調査員に対し、認定調査に関する助言若しくは指導等を行い、又は必要に応じて報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(研修等)
第12条
町長は、認定調査員に対し、認定調査遵守に関する専門的知識の養成と資質向上のために研修等を行うものとする。
(庶務)
第13条
認定調査に関する庶務は、健康介護課において行うものとする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、認定調査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。