○板倉町予防接種事故災害補償規程
(平成23年1月31日訓令第3号)
改正
平成23年4月1日訓令第10号
令和元年7月17日訓令第1号
令和2年9月17日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、板倉町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条
町は、町が次に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行日以降に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条
この規程により補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2
町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。
3
町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条
この規程により町が補償を行う者は、前条の規定による補償対象予防接種を受けたすべての者とする。
2
町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条
町は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。
(1)
補償基準
ア
補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ
補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2)
補償金額
ア
前号に規定する死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ
前号に規定する障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 施行令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,420万円
(イ) 施行令別表第2に定める障害等級2級の場合 2,943.1万円
(ウ) 施行令別表第2に定める障害等級3級の場合 2,246.8万円
2
町は、同一人に対し、死亡補償金と障害補償金とを重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条
町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由ついては、その価額の限度において民法(明治22年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条
この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。