○板倉町不妊及び不育治療費助成事業実施要綱
(平成23年7月31日告示第87号)
改正
平成26年8月18日告示第61号
平成27年3月26日告示第26号
平成29年3月31日告示第40号
平成31年3月29日告示第20号
令和5年6月23日板倉町告示第80号
(趣旨)
第1条
この要綱は、不妊症及び不育症のため子どもを希望しながらも恵まれない夫婦に対し、不妊治療及び不育治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図るため、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
夫婦 法律上の婚姻をしている男女をいう。
(2)
一般不妊治療 タイミング療法、薬物治療、手術療法等医療保険各法の適用となる不妊治療並びに医療保険各法の適用外治療のうち体外受精及び顕微授精を除く不妊治療をいう。
(3)
特定不妊治療 群馬県内指定医療機関又は県外医療機関の所在する都道府県知事が指定する医療機関において行う体外受精及び顕微授精をいう。
ただし、次に掲げる治療法を除くものとする。
ア
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ
妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
ウ
夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
(4)
男性不妊治療 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(5)
不育治療 生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において、当該専門医により不育症と診断された者に対し、医師により行われる検査及び治療をいう。
(助成対象者)
第3条
助成を受けることのできる夫婦は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)
助成金の交付を申請した日において、夫若しくは妻のいずれか一方又は双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載され、1年以上経過していること。
(2)
一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療又は不育治療を受けた夫婦であって、当該治療若しくは方法による以外は、妊娠若しくは出産の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたもの
(3)
対象となる夫婦及び同一世帯の全員が町税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(4)
医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること。
(助成対象経費)
第4条
助成対象経費は、一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療又は不育治療に要する治療費、検査料等の経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1)
文書料、入院費、食事代等治療に直接関係のない経費
(2)
他自治体及び本町において既に助成を受けた医療費
(助成金等)
第5条
助成金の額は次に掲げるとおりとする。ただし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(1)
一般不妊治療、特定不妊治療及び男性不妊治療に対する助成金は、治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額とし、1年度当たり100,000円を限度とする。
(2)
不育治療に対する助成金は、治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額とし、1年度当たり300,000円を限度とする。
2
同一夫婦に対する助成期間は、一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療又は不育治療の治療ごとに、通算して5か年度を限度とする。
(助成の申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板倉町不妊及び不育治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)、板倉町不妊及び不育治療費助成事業医療機関受診証明書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
当該治療に係る領収書
(2)
その他助成金の交付を決定するために町長が必要と認める書類
2
前項に規定する助成金の申請は、治療が終了した日の属する年の翌年の2月末日までに申請するものとする。
ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(助成金の交付)
第7条
町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査し、助成の要件を満たしていると認めるときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定通知)
第8条
町長は、助成金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに申請者に対し板倉町不妊及び不育治療費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(助成金の請求)
第9条
前条による助成金の交付決定通知を受けた者は、板倉町不妊及び不育治療費助成金交付請求書(別記様式第4号)を町長へ提出し、助成金を請求するものとする。
(資格の喪失)
第10条
前条の規定により交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の受給資格を失うものとする。
(1)
本町の住民でなくなったとき。
(2)
その他町長が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第11条
町長は、虚偽その他不正手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第12条
町長は、当該助成金の受給者、交付状況等を明らかにするため、必要な台帳を備えるものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年8月1日から施行し、同年4月1日以後の診療分から適用する。
附 則(平成26年8月18日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月26日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日告示第40号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日板倉町告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
板倉町不妊及び不育治療費助成金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
板倉町不妊及び不育治療費助成事業医療機関受診証明書
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
板倉町不妊及び不育治療費等助成金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第9条関係)
板倉町不妊及び不育治療費助成金交付請求書
[別紙参照]