○板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録要領
(平成24年6月1日告示第64号)
改正
平成26年3月24日告示第18号
令和3年4月1日告示第34号
(目的)
第1条
この要領は、町が発注する小規模な工事等、業務委託及び物品売買の契約について、町の競争入札参加資格審査申請が困難な町内に事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大するため、契約希望者を登録し、積極的に活用することによって、町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(登録できる者)
第2条
小規模な工事等、業務委託及び物品売買の契約希望者として登録できる者は、町内に事業所を置く者(適法の範囲で希望業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。)とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)
破産者で復権を得ていない者
(2)
町の競争入札参加資格申請に基づく資格者名簿に登録されている者
(3)
希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4)
公共発注の相手として不適当と認められる者
(登録の申請)
第3条
契約希望者は、板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録申請書(以下「申請書」という。)を企画財政課財政係に提出するものとし、登録の受付期間は、西暦偶数年の3月1日から3月20日までとする。
ただし、町長が必要と認めた場合は、追加受付をすることができる。
(登録の有効期間)
第4条
契約希望者登録の有効期間は、登録年の4月1日から2年間とする。
2
追加登録の有効期間は、前項の有効期間の残期間とする。
(登録者の取扱い)
第5条
町長は、必要と認める添付書類の提出を求めて申請書の書類審査を行い、板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録名簿に登載し、庁内に公開するとともに、一般にも公開して、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。なお、町の競争入札参加資格審査申請による資格業者の選定を否定するものではない。
(対象となる契約)
第6条
この登録に際し、法令の定めにより許可、免許又は登録(以下「許可等」という。)を要するものを除き、許可等の有無、技術者資格、施工実績、経営状況等の項目について無審査とするため、選定の対象となる小規模工事等、業務委託及び物品売買に係る契約は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
内容及び履行確保が容易であること。
(2)
契約金額が130万円以下の小規模な工事等、50万円以下の業務委託及び80万円以下の物品購入
(契約保証金)
第7条
前条に規定する契約に関しては、板倉町財務規則(昭和31年板倉町規則第30号)第126条第1項第6号に基づき、契約保証金の納付を免除することができる。
(登録の変更等の届出)
第8条
名簿に登載されている者は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは文書で町長に届け出なければならない。
(1)
住所、所在地又は電話番号等を変更したとき。
(2)
氏名、法人名又は代表者を変更したとき。
(3)
廃業等により営業ができないとき。
(4)
登録を辞退したいとき。
(委任)
第9条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
ただし、平成24年度の登録に限り、第3条中「3月1日から3月20日まで」を「7月1日から8月10日まで」とし、第4条に規定する有効期間は平成24年9月1日から平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月24日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録名簿
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録変更等届
[別紙参照]