○板倉町「人・農地プラン」検討会設置要綱
(平成24年9月20日告示第93号)
(設置)
第1条
地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農組織)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現する「人・農地プラン」を策定するため、板倉町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1)
「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2)
その他「人・農地プラン」の作成に関し必要な事項
(委員)
第3条
検討会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
ただし、女性がおおむね3割以上を占めるものとする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3
副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名等
職名等
板倉町農業委員会
会長、職務代理、女性農業委員
邑楽館林農業協同組合
農畜産部長、板倉西支所長
邑楽土地改良区
事務局長
館林地区農業指導センター
担当者
板倉町認定農業者協議会
会長
農業法人
代表者
農村生活アドバイザー
認定者
上記以外の団体等
町長が必要と認めた者