○板倉町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
(平成25年3月21日告示第19号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する国民健康保険一部負担金(高額療養費に該当する場合は、自己負担額をいう。以下同じ。以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1)
実収入月額 世帯全員について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2)
基準生活費 世帯全員について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減免等の対象者)
第3条
一部負担金の減免等は、法第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次に掲げる事項を全て満たす者に対して行う。
(1)
次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に一部負担金の納付が困難であると認められること。
(2)
当該世帯に属する被保険者が、入院療養を受ける必要があること。
(3)
世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金が、基準生活費の3か月分の額以下であること。
(減免等の事由)
第4条
一部負担金の減免等の対象となる事由は、次のとおりとする。
(1)
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)
干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により世帯の収入が著しく減少したとき。
(3)
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)
前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免等の基準)
第5条
一部負担金の減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)
免除 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額以下のとき。
(2)
減額 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき。
(3)
徴収猶予 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、一部負担金所要見込額を合算すると実収入月額では不足するとき。
(減額の割合)
第6条
前条第2号に該当する世帯に属する被保険者に係る一部負担金の減額割合は、次の各号に定めるところによる。
(1)
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超え、1.15を乗じた額以下のときは、当該一部負担金の7割を減額
(2)
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.15を乗じた額を超え、1.20を乗じた額以下のときは、当該一部負担金の5割を減額
2
前項の規定により算出した減額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(減免等の申請)
第7条
一部負担金の減免等を受けようとする世帯主はあらかじめ診療前(緊急でやむを得ない場合は受診中)に板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証明する次の書類を添付して町長に申請しなければならない。
ただし、徴収猶予について、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由があり、診療前に申請書の提出ができない場合は、当該申請書を提出できるようになった時点で、直ちにこれを提出しなければならない。
(1)
収入申告書(別記様式第2号)又は給与証明書
(2)
医師の意見書(別記様式第3号)
(3)
資産の保有状況届出書(別記様式第4号)
(4)
その他、町長が必要と認める申請理由証明書(火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給資格者証の写、その他必要と認めた書類)
2
既に支払われた一部負担金については、減免等の対象としない。
(審査)
第8条
町長は、前条の申請書及び諸証明書を受理したときは、その内容が事実と相違ないか調査するものとする。
この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
2
世帯主が非協力的若しくは消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(減免等の期間)
第9条
一部負担金の減額又は免除の期間は、当該傷病の診療見込期間とし、3か月以内とする。
ただし、同一の事由により当該期間を超えて減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき更に3か月以内の期限を限度として延長することができるものとする。
2
一部負担金の徴収猶予の期間は、6か月以内とする。
(承認等)
第10条
町長は、一部負担金の減免等の決定を行ったときは、板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第5号)を作成し、併せて減額、免除又は徴収猶予の決定区分により承認した者については、板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予証明書(別記様式第6号)を該当申請者に交付する。なお、徴収猶予の決定をした場合は、証明書の発行と引換に当該申請者は、徴収猶予金額、納入年月日、履行の誓約等を記載した「誓約書」に署名押印し、これを町長に提出しなければならない。
2
前項の証明書は、減免については1か月ごとに作成し発行する。
3
町長は、一部負担金の減免の決定を行ったときは証明書の発行の都度、又は徴収猶予したときは2か月ごとに収入状況に関する申告書(給与証明書、収入申告書)の提出を求め、当該世帯の生活状況の把握に努めることとする。
4
減免又は徴収猶予を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、第1項に定める板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第11条
町長は、偽りの申請、その他不正行為により必要と認めるときは、次により、減免及び徴収猶予を取消し、かつ、その取消した金額の返還を命ずることができる。
(1)
一部負担金の減免を受けた者がある場合は、直ちに当該一部負担金の減免を取消し、当該取消の日の前日までの間に、減免により、その支払を免れた額を同時に徴収することとする。
(2)
一部負担金の徴収を猶予されたとき、又は資力の回復、その他徴収猶予することが不適当であると認めたときは、直ちに徴収猶予を取消し、減免の場合に準じて猶予された額を同時に徴収することとする。
2
町長は、前項各号の規定により、減免等の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取するものとする。
ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。
3
町長は、第1項の決定を行ったときは、当該世帯主及び関係保険医療機関等に対し、板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予取消決定通知書(別記様式第7号)をもって通知する。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
収入申告書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
医師の意見書
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
資産の保有状況届出書
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条関係)
板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予承認(不承認)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第10条関係)
板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予証明書
[別紙参照]
別記様式第7号(第11条関係)
板倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予取消通知書
[別紙参照]