○板倉町地域組織活動育成事業費補助金交付要綱
(平成25年2月5日告示第5号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民の積極的参加による地域組織活動に要する経費に対して交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付対象は、地域組織が行う次に掲げる活動に要する経費とする。
(1)
親子及び世代間の交流、文化活動
(2)
児童養育に関する研修活動
(3)
児童の事故防止等活動
(4)
その他、児童福祉の向上に寄与する活動
(補助対象団体)
第3条
補助対象となる団体は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1)
母親の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な団体(母親クラブ、子育てサークル等)とし、その団体を構成する母親等は、おおむね30人以上とすること。
(2)
会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営は会員の協議により行うものとすること。
(3)
地域組織の活動は、児童厚生施設やその他の公共施設と有機的な連携を持つものとすること。
(4)
政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。
(5)
収入及び支出の状況を常に明確にしておくこと。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。