○板倉町保護司会活動費補助金交付要綱
(平成25年3月1日要綱第10号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、犯罪防止活動の推進を図るため、保護司会板倉支部の活動に要する経費に対して交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助金の対象は、保護司会板倉支部の事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1)
犯罪予防活動に要する事業
(2)
研修研究に要する事業
(補助金の額)
第3条
補助金等の額は、予算の範囲内において町長が定めた額とする。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。