○板倉町更生保護女性会活動費補助金交付要綱
(平成25年3月1日告示第11号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、青少年の非行防止と保護育成活動の推進を図るため、板倉町更生保護女性会の活動に要する経費に対して交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付対象は、青少年の非行防止及び保護育成並びに社会を明るくする運動等の啓発活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内において町長が定めた額とする。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。