○板倉町国際交流協会補助金交付要綱
(平成25年2月15日告示第7号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町民の国際交流についての理解と関心を高めるとともに、外国人との相互理解と国際協力を促進することにより、世界に開かれた心豊かな地域社会の育成を図るため、板倉町国際交流協会(以下「協会」という。)の行う事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1)
会報発行、ホームページ運営等の情報提供事業
(2)
語学講座開催、講演会開催等の国際理解事業
(3)
ホームステイ受入、交流会開催等の体験交流事業
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(書類等の整備)
第4条
協会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を備えておくとともに、その帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。