○板倉町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例
(平成25年3月19日条例第6号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歩道等(第3条-第11条)
第3章 立体横断施設(第12条-第17条)
第4章 乗合自動車停留所(第18条・第19条)
第5章 自動車駐車場(第20条-第30条)
第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第31条-第35条)
附則

(趣旨)
(定義)
(歩道)
(有効幅員)
(舗装)
(勾配)
(歩道等と車道等の分離)
(高さ)
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
(車両乗入れ部)
(排水施設)
(立体横断施設)
(エレベーター)
(傾斜路)
(エスカレーター)
(通路)
(階段)
(高さ)
(ベンチ及び上屋)
(障害者用駐車施設)
(障害者用停車施設)
(出入口)
(通路)
(エレベーター)
(傾斜路)
(階段)
(屋根)
(便所)
(案内標識)
(視覚障害者誘導用ブロック)
(休憩施設)
(照明施設)
(防雪施設)
(施行期日)
(経過措置)